両立支援助成金(介護離職防止支援コース)

介護離職の予防及び仕事と介護の両立支援の推進のため、「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の取得・職場復帰又は働きながら介護を行うための勤務制度の利用を円滑にするための取組をした事業主に対して支給されます。

チェック項目

①雇用保険に加入している会社
②「労働者の仕事と介護の両立に関する実態把握」のため、アンケート調査を行った。
③②の調査結果を集計した日の翌日以降、厚生労働省が指定する資料により自社の仕事と介護の両立支援制度の周知状況を把握し、制度内容を確認した上で、自社の介護休業関係制度について見直しを行い、改正育児・介護休業法に沿った制度を導入した。
④③において導入した制度の施行日の翌日以降(導入していない場合は②の調査結果を集計し、取りまとめた日の翌日以降)、「介護に直面する前の労働者への支援」のため、次のa、bのいずれも実施した。 a 人事労務担当者等による社内研修の実施 b 仕事と介護の両立支援制度等の周知
⑤「介護に直面した労働者の支援」のため、仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置し、③において導入した制度の施行日の翌日以降(導入していない場合は②の調査結果を集計し、取りまとめた日の翌日以降)に周知した。
⑥介護支援プランにより、介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用を支援する措置を実施する旨をあらかじめ規定し、労働者へ周知していること。
②~⑥の実施後、Bの介護休業を取得する又はCの介護制度を利用する労働者が生じ、当該労働者に所定の措置を講じていること。

B 介護休業

①介護休業を連続1か月以上又は合計30日以上取得し、職場復帰した雇用保険被保険者であり、
当該介護休業開始日の1か月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者として雇用されていること。

②対象介護休業取得者の上司又は人事労務担当者と対象介護休業取得者が
少なくとも1回以上面談(初回面談、プラン策定面 談)を実施した上で、対象介護休業取得者のための介護支援プランを作成すること。

③原則として現職復帰させていること。  など

C 介護制度

①連続3か月以上又は合計90日以上取得した雇用保険被保険者であり、
当該介護制度利用開始日の3か月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者として
雇用されていること。 
・所定外労働の制限制度 
・時差出勤制度 
・深夜業の制限制度

②介護制度利用開始日の前日までに、対象介護制度利用者の上司又は人事労務担当者と
対象介護制度利用者が少なくとも1回以上面談を実施した上で、結果について記録し、
対象介護休業取得者のための介護支援プランを作成すること。           など

助成額

B 介護休業

1企業当たり2人まで 1人につき57万円(38万円)

生産性要件達成の場合≪72万円(48万円)≫

C 介護制度

1企業当たり2人まで 1人につき28.5万円(19万円)

生産性要件達成の場合≪36万円(24万円)≫

※期間雇用者、機関の定めのない労働者1人ずつ